初診日の重要性

障害年金において何が一番重要か?と問われたら、「初診日」が最重要と答えます。
その理由として、初診日は障害年金3要件のすべてに影響するためです。

障害年金3要件とは?

①年金加入要件:初診日に年金加入していること
②障害認定要件:障害認定日(初診日から1年6か月後)に障害状態にあること
③納付要件:初診日より前に年金を払っていること

上記①~③の通り、3要件すべてにおいて、「初診日」が関わってきます。

障害年金3要件をざっくり解説します

それでは、一つずつ要件を見ていきましょう。
①年金加入要件:初診日に年金加入していること
→こちらについては、20歳になったら、国民年金に強制加入となるため、20歳以上の方は何らかの年金に加入していることになります。※20歳前に初診日がある場合はこの限りではありません(無拠出年金)

②障害認定要件:障害認定日(初診日から1年6か月後)に障害状態にあること
→障害年金の審査は、初診日から1年6か月後の「障害認定日」の障害状態が審査されます。
初診日がいつになるかで、1年6か月のカウント開始日が異なるため、障害認定日の日付も変わることになります。そのため、自分の障害認定日=診断書を書いてもらう日を知るためにも重要になってきます。

③納付要件:初診日より前に年金を払っていること
→詳しくは別記事に譲りますが、初診日前の約1年間、または、20歳~初診日までに約2/3の期間、年金を払っていることが必要です。※免除/納付でもOK
ここでも、初診日を基点として、その前にどれくらい年金を払っていたかが問われますので、初診日が重要になってきます。

以上のように、障害年金申請をすることになったら、まずは自分の初診日がいつになるか確定させることがスタート地点となります。

初診日があいまいなまま申請準備をはじめると、、、

・本来の初診日はもっと前にあったことがのちのち判明し、余計に書類代金がかかってしまった
・せっかく診断書を書いてもらったのに、障害認定日がずれたため、診断書が無効になってしまった
・申請完了したのに、「初診日として証明できるに足る書類でない」と、年金機構から書類を戻されてしまったetc
と、これまで用意した書類だけでなく、かかった費用や時間が水の泡になってしまいます。
こういうことになってしまう前に、まずは、自分の初診日を確定させることがいかに重要か、あらかじめ念頭に置いておくことが大事です。