精神の障害年金

精神の障害年金はここを抑えておきましょう。

精神の障害年金のポイントは大きく2つです。
①「初診日の証明」ができること
②「日常生活の評価」が認定基準に達していること

この2つが抑えられることができれば、ある程度スムーズに申請を進めることができると思います。

ポイント①:まず、「初診日の証明」は最重要

書類集めで最初の関門になるのが「初診日の証明」です。一つの病院のみにずっと通院している方を除いて、ほとんどの方は、過去かかってた一番古い病院を見つけ、かつ、有効な「初診日の証明」を取ることになるでしょう。

しかし、この初診日を証明するための書類を取得するのが難しいことが少なくありません。

・最初にかかった病院がすでに閉院している
・転院が多すぎて、どこが初診か覚えていない
・医師に「初診日の証明」は書けないと言われた、等

こういった場合、どのように初診日を証明していけばよいのでしょうか。
下記の記事をご参照ください。
障害年金における初診日とは?(初診日の証明を取るための手順)

<社労士からのワンポイントアドバイス>
原則として、初診日の証明は、カルテをもとに医師が書いた「受診状況等証明書(初診の証明書)」(以下、受証)を取ることになります。カルテが破棄されていた場合、それに代わるものとして、問診票、患者記録、診察券、母子手帳、日記、障害者手帳の診断書などで証明できることもあります。

ポイント②:次に、診断書の「日常生活の評価」が認定基準に達しているかどうか

「日常生活の評価」とは、家事や清潔保持等が適切にできるかを、点数形式で表したものです。7つのカテゴリ別評価(判定平均)と総合評価(程度)に分かれます。診断書裏面の2/3を占めるボリュームからしても、審査上、いかに重要か見て取れると思います。

日常生活の評価の認定基準は厚生労働省発<精神障害ガイドライン>で確認できます。

上記の表をかんたんに説明します。
この表は、平成28年9月に厚労省から出されたもので、精神の障害年金の等級を決定する上で、最も評価の対象となる「日常生活能力」に関する認定基準を示しています(あくまで目安としています)。

さて、この表の見方ですが、表の縦(判定平均)と横(程度)の交差した箇所が、目安となる等級です。
・表の縦(判定平均) :7つのカテゴリにて、程度の軽い方から 1~4点の数値で表しその平均点を出す。
・表の横(程度) : 上記で下した判定を総合的に見て、(1)~(5)を決定する。

■日常生活の判定の内容(7つのカテゴリ)
次の①~⑦のカテゴリにおいて、「一人で生活した場合、どうか?」を想定して、各々点数化し、平均値を出します。

・1点・・・できる
・2点・・・自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
・3点・・・自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる
・4点・・・助言や指導をしてもできない若しくは行わない

①適切な食事:
配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。

②身辺の清潔保持:
洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。 

③金銭管理と買い物 :
金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。

④ 通院と服薬(要・不要) :
規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。

⑤他人との意思伝達及び対人関係 :
他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。

⑥身辺の安全保持及び危機対応 :
事故の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。

⑦社会性 :
銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また社会生活に必要な手続きが行えるなど。

①~⑦すべてのカテゴリが3点の場合、判定平均は「3.0」となります。

■日常生活の程度の内容
(1)精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2)精神障害を認め、家庭内の日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。
(3)精神障害を認め、家庭内の単純は日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(4)精神障害を認め、日常生活における身の回りのことも、多くの援助が必要である。
(5)精神障害を認め、身の回りのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

私の経験上、2級の安全圏は、判定平均「3.0」、程度(3)です。

<社労士からのワンポイントアドバイス>
主治医の先生に、日常生活の実態を適切に反映してもらうため、普段の診察の中で、できる限り詳細に「できないこと」を伝えるようにしましょう。

「精神の障害年金」は難しい?

上記に挙げた2つのポイントをクリアできれば、概ね申請まではたどり着けると思います。
しかし、書類集めに思っていたよりも時間がかかってしまったり、
ようやく申請にこぎ着けたと思ったら、書類不備で再提出を指示されることもあります。

その結果、年金申請自体が遅くなり、もっと早く(多く)もらえていたはずの年金額が、
遅くなった分、実質、少なくなってしまうことが発生してしまうのです。

一方、経験豊富な専門の社労士が代行する場合、経験上時間のかかるところは事前に把握しているため、タイムロスを可能な限りなくし、同時並行で効率よく書類集めや診断書依頼を行います。
結果的に、ご本人で進めるよりもスピーディーに申請でき、その分早く(多く)年金を受給することができるわけです。
(たとえば、本人が進めると申請までに4ヶ月かかっていたものを、社労士が代行すると2ヶ月で完了することもでき、余計にかかっていた2ヶ月分から社労士報酬に充てれば、ペイできてしまいます)

また、他にも、遡及(過去分)の受給可能性が高まる、より有利な初診日を見つけることができる等、挙げればきりがないほど、代行メリットは実はかなり多いと思います。

社労士が代行する手続きは下記をご参照ください。
受給までの流れ

ひとりでやるか、社労士に相談してみるか。

障害年金という制度があることを知り、いざ手続きをはじめてみても、
精神状態が不安定になることが多く、なかなか申請までたどりつけない方が結構な数いらっしゃいます。手続きの途中で、症状悪化により、志半ばにあきらめてしまう方も散見します。
先述のとおり、障害年金は早く申請すればするほど、早く(その分多く)支給される性質があります。

一人(家族などの援助者)で進めることができるのか、
それとも、社労士などの専門家に相談してみるのか、早い段階で検討してみましょう。
※個人的には、ひとまず【無料相談】で話を聞いてみて、お一人でできそうか判断するのがおすすめです。

当社では、お一人おひとりの状況・事情に応じた丁寧な対応を心がけております。
ご相談はいつでもお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。