精神の障害年金3級とは?

年金申請

障害年金の等級において、3級はよく議題に挙がります。
「3級て、基礎年金にはないけど、厚生年金だけにあるのはなんで?」
「3級て、働いていてももらえるの?」
「2級と3級の境目は?」・・・etc

これはおそらく、3級のイメージが分かりにくいからと思っております。
まず、3級の認定基準は下記のとおりです。

3級…「傷病が治らないもの(※)」にあっては、
労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
※精神障害は、「傷病が治らないもの」に該当します。

「労働の制限」はどう理解すればいいか

「労働の制限」と一口に言っても、ざっくりし過ぎていて、何をもって「労働が制限されている」状態なのか、いまいちはっきりしないですよね(法律あるあるですが、「原則」は抽象的な物言いが多く、具体は採決例や通達で自己補完してね、ということがままあります。。)。

わたしがお客様に3級の基準を伝えるときには、過去手がけた受給事例をもとに、下記のように申し上げております。
精神障害の3級は、障害者雇用や就労支援施設通所のイメージ」

つまり、ここで言う「労働の制限」が意味するところは、
「障害」があることを前提に、職場の配慮や支援を受けていることです。
そしてこれは、障害者雇用や就労支援施設に通所していることをもって、職場の配慮や支援を証明できることになります。

逆に言うと、障害をクローズにして、一般雇用で就労している場合は、職場の誰もあなたの障害について知りません。
結果、職場の配慮がないことになり、「労働の制限」に該当せず、3級不支給となります。

パートやアルバイトでは3級は難しい?

これもよく聞かれる質問です。
結論から言うと、パートやアルバイトの場合、3級は難しくなります。

その理由は、やはり認定基準の「労働に制限」を証明できないためです。
しかし、パートやアルバイトでも3級が受給できる場合もあります。
それは下記のいずれかの場合です。
・雇用主に障害をオープンにし、配慮や支援を受けている場合(証明として雇用主の意見書が必要)
・欠勤が続き、ろくにシフトに入れていない場合(証明として出勤簿が必要)

つまり、シフトを遵守でき、勤怠良好、職場の配慮や支援も受けずに働けている場合は、障害がない人と何ら変わらない働き方であると見られ、ゆえに、「労働の制限」に該当しないことはお分かりいただけると思います。

以上、精神障害の3級の基準をお伝えしました。
ここでお話した内容はあくまで、わたしの経験から導き出した1つの基準です。
しかしながら、上記の場合に該当しなくとも、個人の事情や置かれた環境によって、3級に該当することはままあります。

障害年金を検討した時点で、ご自身の等級がどれくらいになるかを事前に把握しておくことは、安心感を持って書類の準備を進めることができるという点で、重要かと思います。
お問い合わせいただければ、いつでも等級の目安をアドバイスさせていただきます。