障害年金のはじめの一歩は「初診日」をつくること

障害年金で最も重要なこととして、初診日を確定することがあります。
タイトルの「初診日」を”つくる”という表現は適切ではないかもしれません。
しかし、現実問題として、初診日が決まらないと、1年6カ月後の障害認定日の診断書を書いてもらえません。

まずは、病院を受診する。※障害年金では超重要です

あなたは、身体や精神の不調を感じた時、すぐに病院に行くタイプでしょうか?
ちなみに私は、日常生活に支障が出るまではちょっとやそっとでは病院に行こうとしない(気合で治したい)タイプです。

人により病院にかかるタイミングは千差万別。
身体や精神に違和感(軽い症状)をきたしていても、病院嫌い・病院怖い・面倒くさい・お金がもったいない・気合で治すなど、様々な理由から、なかなか受診につながらないことがあります。

中には子供のころから我慢強く、症状が相当ひどくなるまで、ごまかしごまかし生活・仕事・育児を続け、手が付けられなくなって、周りから勧められて仕方なく受診することもあるのではないでしょうか。

初診日のタイミングはいつがベストか?

障害年金を申請する上で、初診日はいつになるのがベストでしょうか。
人生100年時代と言われて久しいですが、100年のライフステージで、人は様々な役割を持ちます。
そしてそれぞれの時期において、病院に1度もかからない人は少ないと思います。
つまり、あらゆる時期に、さまざまな病気・ケガの初診日があるわけです。

【ライフステージの例】
幼少期→学生→フリーター→会社員→主婦(夫)→パート→自営業→仕事を引退し老後の生活

上記のライフステージをたどる場合、各ステージで加入する年金の種類が異なります。

幼少期学生フリーター会社員主婦パート自営業引退後
未加入19歳まで:未加入
20歳から:国民年金
国民年金厚生年金国民年金国民年金国民年金59歳まで:国民年金
60歳から:未加入
あくまで一例です

そして、障害年金で最も受給メリットが大きいのは、厚生年金(共済年金)が初診日になるときです。
その理由は、厚生年金は国民年金と比べて、年金額/配偶者加算/等級が3級まである/障害手当金があるetc、優遇されているためです。中でも年金額については、国民年金の2倍になることもあります。

別の言い方をすると、会社員時代に初診日があれば、障害年金を有利に受給することができるということになります。

不調があれば、退職する前に病院にかかりましょう

先述の通り、会社員時代に初診日をつくると、その後、症状が改善せず障害を負った場合、障害厚生年金が受給できることになります。
今後の療養生活において、より手厚い保障となり、お金のことを心配せずに、安心して治療に専念できることになるのではないでしょうか。

結論。
不調があれば、退職前に1度でいいので、病院にかかりましょう。
あたなのその後の人生に大きく影響することになるかもしれません。