障害年金の等級について 1級~3級まで

年金申請

障害年金の等級は重いものから順に、1級、2級、3級となります。
何をもって「障害が重い」とするかは、診断書の内容によります。
それぞれの等級について、認定基準とそのイメージを簡単に示しめすと下記のとおりです。

1級…他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度ベッド上で生活
ベッド上で生活している方(入院や自宅のベッド)

2級…必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの
屋内で生活している方(病棟や自宅)

3級…「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
障害者雇用や就労支援施設通所の方

上記イメージをざっくり持っておき、自分がどの等級にあたるかの目安にしていただけたらと思います。