障害年金の請求には次の3点の書類が必要となります。
①受診状況等証明書…障害年金の初診日を確定する書類(転院なしの場合、不要です)
②診断書…障害状態を審査する最も重要な書類(診断書が全てと言っても言い過ぎではありません)
③病歴・就労状況等申立書…これまでの通院歴や症状をつらつらと書いていく書類
それぞれの特徴をまとめます。
| 名称 | 重要度 | 誰が書く? | 作成期間は? | 料金 |
| ①受診状況等証明書 | ★★★ | 初診の医師 | 1~2週間 | 3,000~5,000円 |
| ②診断書 | ★★★★★ | 現在の医師 | 1か月間 | 5,000~1万円 |
| ③病歴・就労状況等申立書 | ★ | 本人 | 数日~ | – |
どの順番で書類を準備するのがよいか【おすすめ】
基本的には、①→②→③の順番で、書類を準備すればよいと思います。
障害年金で何よりもまず大事なのは、初診日を確定することです。
そのため、年金事務所で納付要件を確認してもらったら、さっそく、初診病院に問い合わせて、「①受診状況等証明書」を作成してもらいましょう。
1~2週間後、受診状況等証明書が出来上がったら、そのコピーを付けて、医師に「②診断書」を書いてもらいましょう。※初診日の証明(コピー)がないと、医師が診断書の必要箇所(初診日、現症日etc)が書けないためです。
診断書の完成を待っている間に、「③病歴・就労状況等申立書」を書き始めましょう。
1か月後、診断書が出来上がったら、ご自身で書いた病歴・就労状況等と齟齬がないかを確認し、その他必要書類とともに、年金事務所に提出しに行きます。
ご本人で請求する場合、この手順が最もスムーズで効率的なやり方かと思います。
なお、私は①→③→②の手順でやることが多いです。
手順については、やりやすさなどから人それぞれ異なりますが、何よりもまず、①受診状況等証明書を取得するのが、最優先となることはお忘れないようにしてください。

