障害年金の請求に必要な書類3点

年金申請

障害年金の請求には次の3点の書類が必要となります。

受診状況等証明書…障害年金の初診日を確定する書類(転院なしの場合、不要です)
診断書障害状態を審査する最も重要な書類(診断書が全てと言っても言い過ぎではありません)
病歴・就労状況等申立書…これまでの通院歴や症状をつらつらと書いていく書類

それぞれの特徴をまとめます。

名称重要度誰が書く? 作成期間は? 料金
①受診状況等証明書 ★★★ 初診の医師 1~2週間 3,000~5,000円
②診断書★★★★★ 現在の医師 1か月間 5,000~1万円
③病歴・就労状況等申立書本人 数日~
私的経験からの目安です

どの順番で書類を準備するのがよいか【おすすめ】

基本的には、①→②→③の順番で、書類を準備すればよいと思います。

障害年金で何よりもまず大事なのは、初診日を確定することです。
そのため、年金事務所で納付要件を確認してもらったら、さっそく、初診病院に問い合わせて、「①受診状況等証明書」を作成してもらいましょう。

1~2週間後、受診状況等証明書が出来上がったら、そのコピーを付けて、医師に「②診断書」を書いてもらいましょう。※初診日の証明(コピー)がないと、医師が診断書の必要箇所(初診日、現症日etc)が書けないためです。

診断書の完成を待っている間に、「③病歴・就労状況等申立書」を書き始めましょう。

1か月後、診断書が出来上がったら、ご自身で書いた病歴・就労状況等と齟齬がないかを確認し、その他必要書類とともに、年金事務所に提出しに行きます。

ご本人で請求する場合、この手順が最もスムーズで効率的なやり方かと思います。
なお、私は①→③→②の手順でやることが多いです。
手順については、やりやすさなどから人それぞれ異なりますが、何よりもまず、①受診状況等証明書を取得するのが、最優先となることはお忘れないようにしてください。