障害年金の初診日は、
「障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」とされています。
つまり、どういうことでしょうか?
初診日=「これから請求する障害について、はじめて病院にかかった日」
そりゃそうだ、と言われそうですが、、
例えば、交通事故で脳にダメージを受け、障害を負ったとします。
このときの初診日は、事故に遭った日、つまり、救急車で病院に搬送された日となります。
これはわかりやすい初診日の例ですが、中には、初診日は一体いつ?どこの病院?となることは意外に多いのも事実です。
初診日が確定できない
ご依頼される方の最も多い困りごとの1つに「初診日が確定できない」ことが挙げられます。
この類の問い合わせが後を絶たない理由は、次のようなことからです。
・初診の病院のカルテが破棄されていたので、受診状況等証明書(初診の証明書)を書いてもらえない
・初診の病院が閉院していたので確認が取れない
・転院多数で、どこの病院が初診日なのかさかのぼれない
・いろんな診療科を転々として、どこを初診の病院としたらいいかわからない・・・etc
で、わたしの初診日はいつになるの?
転院がない(少ない)場合は、初診日を確定することは難しくありません。
困るのは、先述したような閉院や転院多数の場合などです。
自分で初診日を探っていく場合、次の手順で調査してみましょう。
①メモに時系列で通院歴を書いてみる(自分の記憶、日記などの記録、診察券、おくすり手帳、ご家族から聞く等)
②時系列が最も古い病院(閉院の場合、次の病院)に電話する。前医がないかも聞いてみる。
③初診の病院(前医がある場合、前医)にカルテが残っているか確認する。
a.カルテが残っている⇒受診状況等証明書(初診の証明書)を書いてもらう←初診日確定!
b.カルテが破棄されている⇒次の病院に電話してカルテ有無、前医記載有無を確認する。←内容により初診日確定できます。
以上のように、初診日確定は順番通りに適切に行うことで、すんなりといくことがある一方で、思ったより手間と時間がかかることもあります。
上記で案内した調査手順はスタンダードなやり方です。さらに複雑な事情(初診の病院に1回だけかかった後、数十年かかっていないとか、納付要件を満たせず原則の初診日だと年金申請すらできないなど)がある場合、一度専門家に意見を聞いてみるのもありかと思います。無料相談で応じてくれるところが大多数ですので、「初診日が確定できないのですが、、」と気軽にお問い合わせしてみることをおすすめします。

