障害年金はいくらもらえるの?
初診日の年金制度や家族構成により異なります。
以下、目安としてお考えください。
■初診日が【国民年金】の場合
・1級…100万円
・2級…80万円
・子の加算…2人目まで各20万円、3人目から各7万円
■初診日が【厚生年金/共済年金】の場合
・1級…100万円+40万円
・2級…80万円+30万円
・子の加算…2人目まで各20万円、3人目から各7万円
・配偶者加給…20万円
・3級…60万円(3級は加算額はありません)
上記はよくある受給額の目安です。詳しい額を知りたい方は、個別にお問い合わせください。
他の社労士と比べて報酬が安いのはどうして?
当社は1.5ヶ月分で受任しております(業界相場は年金2ヶ月分)。
その理由として、お支払いいただく金額の高さがあります。
例えば、年金1ヶ月分が10万円の場合、他所だと20万円(2ヶ月分)のお支払いとなります。成果報酬といえども、相当な経済的負担になります。
カルテが破棄されていたら、あきらめるしかない?
カルテの保存期間は法律で5年とされいるので、5年以上前に転院した場合、カルテが破棄されていることがあります。その場合、他に受診したことを証明できるものがないか訪ねてみましょう。例)パソコン画面の記録、患者ノート、倉庫に保管している紙カルテがないか等
初診日が複数ありそう。どこを初診日とすればいい?
原則は受診が最も古い病院が初診日です。精神科や心療内科でなくとも、ほかの診療科受診も初診日となり得ます。ポイントは「メンタル不調ではじめてかかった病院」です。例)不眠に悩み、かかりつけ医(内科)を受診した。睡眠薬で治療を続けていたが改善しなかったため、自ら精神科を受診した。
⇒メンタル不調を訴えた内科が初診日となる可能性が高いです(※)。
「可能性が高い」というのは、年金審査により、精神科の方を初診日とされることもあるため(因果関係が乏しいと判断される場合あり)
★初診日がいつになるかによって、納付要件や受給額に大きく影響します。そのため、どこを初診日とすればよいか自信がない場合、年金事務所か専門の社労士に【無料相談】することをおすすめします。
